労働保険の手続き

Labor insurance

労働保険とは

労働保険とは主に、業務中の事故等によって従業員がケガ、病気や死亡してしまった際に補償する「労災保険」と、雇用の促進や安定を目的とし、基本手当(いわゆる失業手当)、育児休業給付、介護休業給付や教育訓練給付などを労働者に給付する「雇用保険」の2つをいいます。

労災保険(労働者災害補償保険)

労災保険とは、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。労働者(正社員、パート、アルバイト含む)を一人でも採用したら加入しなければなりません。

療養(補償)給付: 病気やケガに対する給付
休業(補償)給付: 病気やケガで4日以上休んだ場合の休業補償
傷病(補償)年金: 病気やケガが1年6カ月経っても治らない場合の年金
障害(補償)給付: 後遺障害が残った場合の年金や一時金
遺族(補償)給付: 死亡すると遺族に支給される年金や一時金、葬祭料
介護(補償)給付: 障害補償年金や傷病補償年金の受給者で一定要件の要介護者への給付

雇用保険

雇用保険とは、労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

基本手当や、再就職した際に条件に合えば給付される再就職手当等、育児休業給付、介護休業給付、高齢者の雇用に対する高年齢雇用継続給付金などがあります。

会社の事業主は、かならず従業員を労働保険に入れないといけないの?

労災保険に関しては従業員を雇用している企業はすべて加入となります。
雇用保険に関しても「1週間の所定労働時間が20時間以上」「31日以上引き続き雇用されることがみこまれること」の2つの条件を満たす場合は加入が必要です。
パートやアルバイトでも、上記条件を満たす場合は加入させなければいけないので、詳しくは一度ご相談ください。

役員は労働保険に入れないの?

労災保険は従業員のための保険ですが、厚生労働省認可の労働保険事務組合に事務を委託することで、中小企業の役員や自営業者または、これらの家族従事者も加入することができる制度があります。経営者であっても現場での労災リスク対策はしっかりと必要です。

雇用保険においても、代表取締役は加入できませんが、役員で部長・支店長、工場長を兼任する場合など、従業員としての役割があり、雇用関係が認められると加入できる場合があります。

※当事務所は事業主等の労災保険加入も対応しておりますので一度ご相談ください。

労災申請など労働保険関連の手続きにはすべて対応しています。
また各種申請も電子申請で行う為、事業主さまの手間をとらせずスピーディな申請が可能です。